道路交通法上車に分類される自転車。
車であるからには原則は車道を走らないといけない。
でも歩道があるところでは車道寄りを徐行で走れば許される。
もっとも、歩行者の通行の妨げとなるときは一時停止義務がある。
最近、自転車と歩行者の事故が多発しているため、
この4月から警察は自転車の取り締まりに乗り出しました。
5月までは経過を見守るということで、
違反者を見つけたら注意をするそうです。
それ以降は逮捕も辞さないそうです。
ちなみに、
二人乗りの場合は2万円以下の罰金または科料が科されます。
携帯電話をしながら、あるいは傘をさしながらの運転は
三ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
もし人の体を傷つけたり、あるいは死亡させたら
業務上過失致死傷罪または重過失致死傷罪として
5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
ま、そんなわけで、
今日、街を歩いていたら機動隊がうじゃうじゃいて
取り締まっておりました。
自転車を運転する方は気をつけてくださいね。
車であるからには原則は車道を走らないといけない。
でも歩道があるところでは車道寄りを徐行で走れば許される。
もっとも、歩行者の通行の妨げとなるときは一時停止義務がある。
最近、自転車と歩行者の事故が多発しているため、
この4月から警察は自転車の取り締まりに乗り出しました。
5月までは経過を見守るということで、
違反者を見つけたら注意をするそうです。
それ以降は逮捕も辞さないそうです。
ちなみに、
二人乗りの場合は2万円以下の罰金または科料が科されます。
携帯電話をしながら、あるいは傘をさしながらの運転は
三ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
もし人の体を傷つけたり、あるいは死亡させたら
業務上過失致死傷罪または重過失致死傷罪として
5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
ま、そんなわけで、
今日、街を歩いていたら機動隊がうじゃうじゃいて
取り締まっておりました。
自転車を運転する方は気をつけてくださいね。
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