道路交通法上車に分類される自転車。

車であるからには原則は車道を走らないといけない。

でも歩道があるところでは車道寄りを徐行で走れば許される。

もっとも、歩行者の通行の妨げとなるときは一時停止義務がある。

最近、自転車と歩行者の事故が多発しているため、

この4月から警察は自転車の取り締まりに乗り出しました。

5月までは経過を見守るということで、

違反者を見つけたら注意をするそうです。

それ以降は逮捕も辞さないそうです。

ちなみに、

二人乗りの場合は2万円以下の罰金または科料が科されます。

携帯電話をしながら、あるいは傘をさしながらの運転は

三ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。

もし人の体を傷つけたり、あるいは死亡させたら

業務上過失致死傷罪または重過失致死傷罪として

5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

ま、そんなわけで、

今日、街を歩いていたら機動隊がうじゃうじゃいて

取り締まっておりました。

自転車を運転する方は気をつけてくださいね。

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