やっと書類書き終わりました。

これで少し楽になります。

さて今日は愛のためなら、犯罪も?というお話(憲法判例277百選より)

今から30年ほど前のことです。

とある新聞社の記者が、外務機密情報を聞き出そうと、

ある女性外務省事務官に近づき、

肉体関係にまで発展し、

その記者(愛)のためならと、機密情報をその記者に教えてしまった、という事件がありました。

もちろんこの女性事務官は国家公務員法違反で捕まりましたし、

その記者も教唆したということで捕まりました。

ただ、この記者は取材の自由は憲法上の権利で、

こういう取材活動も認められるべきだと無罪を主張しました。

最高裁まであらそって有罪が確定しました。

愛の力って犯罪までも犯してしまうんだなぁとしみじみ思いました。

それにしても、

報道機関が取材活動の自由を主張するのは大変結構なのですが、

世間で大手と言われる新聞社も記事内容は三流だったり、

取材活動の自由をいうなら、国民にその自由を守らせるべきと思えるような

取材をしてもらいたいものです。

どうも、取材活動の自由が認められるその趣旨を履き違えている気がしてなりません。

高校生あたりが自由の意味を履き違えているのと同じですかね。

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