長崎の幼児誘拐殺人事件
2003年7月9日中学一年生が補導されるという結末でした。
なんともやりきれないと言うか。
ちなみにこれと似た事件が10年前にリバプールでも
あったそうです。
その時は10歳と11歳の男の子が2歳の男の子を
やはり連れ出して、撲殺した上で、
線路上に放置して、男児は列車に轢断されたそうです。
わが国の場合、刑法・少年法の規定に基づいて、
14歳未満の場合は刑事処分はされません。
ということで、今回の少年は逮捕はされません。
児童福祉法に基づいて、児童相談所へ「通告」という形で、
身柄は警察から児童相談所へ預けられます。
警察は逮捕という形が取れないため、
少年への任意の事情聴取と、
任意処分としての捜査(家宅捜査とかはできません)をして、
証拠書類を検察庁に送っておしまいです。
児童相談所はそこで家裁に送致するか、
児童自立支援施設に送るかを決定します。
多分今回は家裁送致になるでしょう。
家裁はそこで監護措置を取り、少年鑑別所に収容した上で審判し、
児童自立支援施設に送るなどの保護処分を決定することになります。
とどのつまり、この少年は少年院にも刑務所にも行くことはありません。
将来更正や教育が可能だと考えられているから
通常の刑事事件手続とは異なるのです。
これが良いのか悪いのかは議論のあるところですが、
いずれにしても、何とも嫌な気分になる事件です。
なんともやりきれないと言うか。
ちなみにこれと似た事件が10年前にリバプールでも
あったそうです。
その時は10歳と11歳の男の子が2歳の男の子を
やはり連れ出して、撲殺した上で、
線路上に放置して、男児は列車に轢断されたそうです。
わが国の場合、刑法・少年法の規定に基づいて、
14歳未満の場合は刑事処分はされません。
ということで、今回の少年は逮捕はされません。
児童福祉法に基づいて、児童相談所へ「通告」という形で、
身柄は警察から児童相談所へ預けられます。
警察は逮捕という形が取れないため、
少年への任意の事情聴取と、
任意処分としての捜査(家宅捜査とかはできません)をして、
証拠書類を検察庁に送っておしまいです。
児童相談所はそこで家裁に送致するか、
児童自立支援施設に送るかを決定します。
多分今回は家裁送致になるでしょう。
家裁はそこで監護措置を取り、少年鑑別所に収容した上で審判し、
児童自立支援施設に送るなどの保護処分を決定することになります。
とどのつまり、この少年は少年院にも刑務所にも行くことはありません。
将来更正や教育が可能だと考えられているから
通常の刑事事件手続とは異なるのです。
これが良いのか悪いのかは議論のあるところですが、
いずれにしても、何とも嫌な気分になる事件です。
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